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クリック詐欺|消費者トラブル

クリック詐欺の消費者トラブルについて、この記事では解説しています。何気なくクリックしたところ、多額の請求が表示されてしまうというトラブルの対処法をご説明します

Q 1週間以内に振込みがない場合には法的手段を取ります、と表示されて怖いです。

法的手段を取ります、と記載されていれば、びっくりしてしまい、怖くなってしまう方も多いでしょう。支払わなければ裁判を起こされてしまうのではないか・・・。

しかし、ワンクリックで簡単に入会するような場合、申込みの意思がないため、契約不成立または錯誤無効の主張をすることができます。したがって、利用料金を支払う必要はありません

こういったケースの場合に一番やってはいけないのは、法的手段を取るとの表示に驚いて、お金を振り込んでしまうことです。

法的にはあとから返金を求めることができます。しかし、相手を特定するのが難しい上に、特定できたとしても、返金要求を無視する業者が多いです。そうなると損害の回復が困難になります。

また、一度支払ってしまうと、その後も追加でさらに高額な請求をしてくる相手もおり、さらに被害が拡大してしまうおそれがあります。

心配な場合には、弁護士に相談してみましょう。これ以外にも、具体的な対応策に関するアドバイスを提供することができます。

Q ワンクリックでなく、2回ないし3回ほどクリックして入会となったのですが・・・。

最近は、ワンクリック詐欺だけではなく、なかなか手口が巧妙化したものもあります。

例えば、一度目のクリックでは入会規約のようなものが表示され、その後確認画面なのかよくわからないものが表示され、クリックすると「入会手続が完了しました。」と表示されるサイトなどです。

電子消費者契約法上は、確認画面でありさえすればなんでもよいわけではなく、一定の記載事項が必要になります。

一番大切なことは、安易に振込をしないことです。

一旦振込をしてしまえば取り返すのは大変ですが、振込さえしなければ、契約が成立したかどうか、無効ではないかどうかについて、きちんと検討する時間は十分にあるのです。

個別のサイトの種類に応じて、法的に支払い義務があるのか否かが変わりますが、大半は支払い義務のない架空請求不当請求で占められています。

もし心配な場合には、対象サイトを特定した上で、弁護士に相談してみてください。

Q サイト運営業者に個人情報を悪用されないか心配なのですが。

単にサイト上のURLをクリックしただけでは、サイト運営業者は、個人の氏名や住所などの個人情報を特定することはできません

仮に、パソコンのIPアドレスや携帯電話の個体識別番号などが画面に表示されたとしても、相手にはそれ以上の情報は伝わっていません。

心配になって、サイト上に表示されている問い合せ先電話番号に電話をかけると、あなたの電話番号が相手に伝わってしまいますので、今後、電話で利用料金名目の請求を受ける可能性があります。業者に電話をかけないようにしましょう

また、業者との間の電話のやりとりの中で、本人や家族に関する個人情報、本人や家族の勤務先の情報などを聞き出されることがあります。うっかり情報を教えてしまうと、家族や勤務先に、アダルトサイトの料金を払うようにとの請求の電話を執拗にかけてくる悪質な業者もいます。

家族だけでなく、勤務先にまでそのような電話がかかってくると、心理的なプレッシャーは極めて大きくなり、「執拗な電話が止まるなら」と思って料金を支払ってしまう方もいます。

しかし、弁護士が代理人として対応すれば、原則として、そのような不当請求の電話は止まります。場合によっては、業務妨害罪や脅迫罪などの刑事事件として告訴することも検討に値するでしょう。

不明点があれば、一度弁護士に相談してみると具体的な対応方法が理解できます。